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別荘とセカンドハウスの違いを解説!購入するならトレーラーハウスがおすすめ

別荘とセカンドハウスの違いって何?

別荘とセカンドハウスの違いって、どんなことに影響してくるものなんだろう?決まりとかあるんだろうか

別荘とセカンドハウスは同じように感じる方は多いかもしれませんが、実は定義や税制制度に違いがあります。

本記事では別荘とセカンドハウスの違いについて解説するとともに、どちらを購入するにしてもおすすめのトレーラーハウスについて紹介します。

別荘とセカンドハウスの違いって何?とお悩みの方はぜひご覧ください。

目次

別荘とセカンドハウスの違い

まずは別荘とセカンドハウスの違いについて見ていきましょう。

定義としては娯楽のために所有する家のことを別荘といい、セカンドハウスは住居として使用する家を指します。

そして、住居として使用することから、セカンドハウスは税制優遇を受けられます。

詳細を見ていきましょう。

別荘とは娯楽のために所有する家

別荘は娯楽のために所有する家のこととして、地方税法施行令にて以下のように定義されています。

第三十六条法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。

引用:地方税法施行令「第四節 不動産取得税(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)」

簡単にいえば日常的に使用するのではなく、保養を目的として避暑や休暇を楽しむために所有する家が別荘とされています。

たとえば「普段は都心の自宅で生活して、年末年始のみほかに所有している家で過ごす」といった使い方の家は「別荘」に該当します。

セカンドハウスとは住居として月1日以上使用する家

セカンドハウスとは「生活のために住居として使用する家」のことを指し、別荘と異なり娯楽目的での所有ではないため税制優遇を受けられます。

通勤時間を短縮するために職場近くに家を購入したり、週末だけ地方で暮らしたりといったケースが使用例として考えられるでしょう。

第二の住まいとしてセカンドハウスと認定され、税制優遇を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 居住用の家屋である
  • 特定の人物が利用する
  • 毎月1泊2日以上の利用がある

前提として、セカンドハウスはあくまでも住居です。

そのため、事務所や店舗として利用する場合はセカンドハウスとしては認められません。

日常生活で使用することから利用者は所有者や家族などに限られ、年末年始や日帰りなどの一定期間ではなく、毎月1泊2日以上の利用があることが条件です。

セカンドハウスの申請は、以下2つの自治体で手続きします。

スクロールできます
自治体概要
物件の所在地にある都道府県税事務所物件取得後60日以内に申請
物件の所在地にある市区町村役場毎月1泊2日以上の利用状況がわかる資料を提出

手続きの内容や認定方法などは全国共通ではなく、自治体によって異なるので、申請前に確認しておくとスムーズです。

次の章では具体的にどのような税制優遇を受けられるのか解説していきます。

セカンドハウスは別荘と違い3つの税制優遇を受けられる

セカンドハウスは別荘と違い、3つの税制優遇を受けられます。

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 不動産取得税

順番に見ていきましょう。

固定資産税

物件を所有すると固定資産税が課せられますが、セカンドハウスとして認定を受けると以下のように土地の固定資産税が減額されます。

通常:固定資産税評価額×1.4%

【土地の軽減措置】200㎡を超える一般住宅用地:固定資産税評価額×1/3×1.4%200㎡までの小規模住宅用地:固定資産税評価額×1/6×1.4%

参考:国土交通省「土地の保有に係る税制」

通常、固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」で計算されますが、セカンドハウスとして認定されると、土地の固定資産税評価額が1/6~1/3に減額されます。

たとえば200㎡までの1,000万円の土地を所有した場合、通常14万円のところ約47,000円となり、セカンドハウスの税制優遇はかなり大きいといえます。

都市計画税

都市計画税は市街化区域内に物件を所有する人に課される税金で、セカンドハウスを所有すると減税されます。

市街化区域とは住宅や商業施設などが立ち並んでいる、もしくは今後優先的に市街化させる予定の地域をいい、以下のように税制優遇を受けられます。

通常:固定資産税評価額×0.3%

【土地の軽減措置】
200㎡を超える一般住宅用地:固定資産税評価額×2/3×0.3%
200㎡までの小規模住宅用地:固定資産税評価額×1/3×0.3%

参考:国土交通省「土地の保有に係る税制」

通常、都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%」で計算されますが、セカンドハウスとして認定されると、土地の固定資産税評価額が1/3~2/3に減額されます。

たとえばセカンドハウスとして、200㎡までの1,000万円の土地を所有した場合の都市計画税は、通常3万円かかるところ1万円になり、納める税金の額を抑えられます。

不動産取得税

土地や建物を取得すると1度だけ不動産取得税がかかり、セカンドハウスなら減税措置があります。

通常:固定資産税評価額×3%※令和9年3月31日まで税率の特例措置として3%。以降は4%。

【土地の軽減措置】固定資産税評価額×1/2×3%※令和9年3月31日まで税率の特例措置
【建物の軽減措置】新築住宅: 1,200万円控除既存住宅: 新築時期に応じて一定額控除

参考:国土交通省「土地の取得に係る税制の概要(参考)」

通常は土地や建物を取得すると、不動産取得税として「固定資産税評価額×4%」を支払いますが、令和9年3月31日までは特例措置があるため、2024年10月現在「固定資産税評価額×3%」です。

土地についてはさらに課税標準の特例として、令和9年3月31日まで固定資産税評価額が1/2となるので、「固定資産税評価額×1/2×3%」で計算します。

建物に関しては建築時期に応じて控除が受けられ、新築であれば1,200万円の控除が受けられます。

ただし不動産取得税の計算方法は複雑なため、自身での計算は難しいです。

東京都主税局税額計算ツールを提供していますので、ご活用ください。

別荘と違いメリットが大きいセカンドハウス!購入するならトレーラーハウスがおすすめ

ここまで、別荘とセカンドハウスの違いについて解説してきました。

セカンドハウスには税制上のメリットがあることをおわかりいただけたかと思いますが、せっかく購入を検討するのであれば、トレーラーハウスがおすすめです。

ここからはトレーラーハウスについて、以下3つ紹介していきます。

  • トレーラーハウスは車で牽引して移動できる家
  • トレーラーハウスならセカンドハウスのデメリットをカバーできる
  • トレーラーハウスはセカンドハウス・別荘どちらにしても用途が幅広い

順番に見ていきましょう。

トレーラーハウスは車で牽引して移動できる家

トレーラーハウスとは、シャーシというタイヤの付いた車体のうえに家がある構造をしており、牽引によって移動します。

移動できるので日本全国のさまざまな場所で暮らすことができ、以下のような条件をもとに行政からの許可を得て設置できれば、トレーラーハウスは車両として扱われます。

  • いつでもすぐに移動できる
  • 水やガス・電気などライフラインを特殊な工具なしで着脱できる
  • 公道を法に準じて移動できる

市街化調整区域という建物の建築が認められていない場所にも、車両のトレーラーハウスなら設置できるのです。

トレーラーハウスの詳細については以下の記事にてさらに詳しくお伝えしていますので、参考にしてください。

トレーラーハウスならセカンドハウスのデメリットをカバーできる

トレーラーハウスがなぜセカンドハウスにおすすめなのか、それはセカンドハウスのデメリットをうまくカバーできるからです。

セカンドハウスには税制上のメリットがあることをお伝えしましたが、以下のようなデメリットがあります。

  • 初期費用・維持費がかかる
  • 定期的にセカンドハウスで生活しなければならない

住居を用意するので、マンションにせよ一軒家にせよ、セカンドハウスの場合はそれなりに初期費用や維持費がかかります。

また、定期的に生活しなければセカンドハウスとして認められませんが、ライフスタイルが変わってしまえば必ずしも購入した住居を利用しつづけられないケースも出てくるでしょう。

一方車両のトレーラーハウスであれば、建築物にかかる固定資産税や不動産取得税がそもそも発生しません。

トレーラーハウス本体は、500万円台~1,000万円くらいが相場のため、一軒家の購入費用より抑えやすい点も魅力です。

移動できることからライフスタイルが変わったとしても、トレーラーハウスを移動さえしてしまえばずっと利用しつづけられます。

万が一手放すことを考えたときにも需要の高さから「売却できない!」というリスクは少ないです。

トレーラーハウスならセカンドハウスのデメリットをうまくカバーできるので、住居を構えるよりもずっとハードルが低いでしょう。

以下の記事ではトレーラーハウスの税制面や費用について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

トレーラーハウスはセカンドハウス・別荘どちらにしても用途が幅広い

トレーラーハウスはセカンドハウスとして申請しても、娯楽として別荘を取得するにしても、幅広い用途からさまざまな楽しみ方があります。

たとえばこちらは沖縄の海の近くへ別荘として、トレーラーハウスを設置した事例です。

出典:パークホームズ

キッチンは広々としており、収納もたっぷりあります。

出典:パークホームズ

年末年始や夏季休暇などの一定期間だけでなく、セカンドハウスとしても毎月滞在できてしまうほど快適に過ごせてしまうでしょう。

また以下のように2棟つなげたり、屋上をつくったりもできます。

出典:パークホームズ

出典:パークホームズ

トレーラーハウスなら「もっと広くしたい!」「こんな遊び心がほしい」といったカスタムもできるので、自分好みの別荘・トレーラーハウスに仕上げられます。

トレーラーハウスでセカンドハウス・別荘をお考えならパークホームズへご相談を

本記事では別荘とセカンドハウスの違いについてお伝えするとともに、トレーラーハウスについてご紹介しました。

娯楽のための別荘と第二の住まいとしてのセカンドハウスは、そもそもの定義に違いがあります。

また、セカンドハウスには税制上のメリットあるのでお得ですが、認定を受ける必要があるので、あらかじめ取得先の認定条件を確認しておくといいでしょう。

そして弊社パークホームズは、トレーラーハウスを専門的に扱っております。

税制面に関するご質問や内装のご相談など、いつでも承っておりますので、セカンドハウスや別荘をお考えの方はぜひ、弊社パークホームズへお問い合わせください。

【全国対応】無料お見積のご相談など相談窓口はコチラ

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監修者情報

池田昌弘のアバター 池田昌弘 パークホームズ代表取締役

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